建設業工事経歴書のその他工事
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設業許可をお持ちの事業者様にとって、工事経歴書は切っても切り離せない存在です。今回は、工事経歴書におけるその他工事について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2023年2月現在)
工事経歴書とは
まず、工事経歴書とはどのようなものなのでしょうかでしょうか。以下の記事でまとめておりますので、ご参照ください。
建設業許可を取得している業種ごとに、事業年度の工事経歴を記入していきます。合計金額は「直前3年の各事業年度における工事施工金額」に合致するようにしなければなりませんので注意しましょう。
経営事項審査を受ける場合は税抜きで記入することや、求められる工事件数など自治体によって記入方法が異なってきます。ご自身の会社の状況に応じて工事経歴書を記入しましょう。ちなみに宮城県の場合、該当業種の請負金額合計の7割に達する、もしくは7割に達しない場合は工事件数20件のどちらかが記入要件です。
その他工事とは
建設業許可は請負金額500万円(税込)以上の工事を施工する際に必要となります。500万円未満の軽微な工事では不要です。建設業許可業種以外で、軽微な工事をした場合(例えば、内装仕上工事の許可業者様が、軽微な大工工事をした場合など)はその他工事として記入します。
許可業種以外は記入しなくていいんじゃないの?と考えられる方もいらっしゃるかと思いますが、ここが重要なところなのです。経歴書にしっかりと記入しておくことで、将来その業種を追加したい場合に活用出来るのです。この工事はどの工事業種に当たるかというのを一件一件吟味することで、将来に繋がっていきます。
まとめ
以上が、建設業工事経歴書のその他工事についてでした。詳細部分を突き詰めることで、将来的に役に立つ場面はあります。工事内容を精査しながら作成するようにしましょう。弊事務所では、工事経歴書に関連して、建設業許可申請や決算変更届・経営事項審査や入札参加資格申請を代行しております。お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。