建設業許可(宮城県)の更新をしたい場合

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設業許可業者様において、建設業許可を維持していくためには更新申請が必要です。今回は、建設業許可(宮城県)の更新申請について解説いたします。ご参考にしていただけますと幸いです。(2024年4月現在)

建設業許可(宮城県)更新について

 建設業の許可は5年に1度更新申請が必要です。新規申請と同じような形で、申請書類と添付書類を管轄の土木事務所の方に提出します。満了の3か月前から更新申請は可能で、満了の1か月前までには申請が必要です。申請書類及び添付書類は以下のとおりです。

申請書類
1.建設業許可申請書(表紙)
2.建設業許可申請書(様式第一号)
3.役員等の一覧表(別紙)
4.営業所一覧表(更新)(別紙二(2))
5.収入証紙等貼付書(別紙三)
6.専任技術者一覧表(別紙四)
7.誓約書(様式第六号)
8.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)
9.常勤役員等の略歴書(様式第七号 別紙)
※8.9は、10~12を提出する場合は不要
10.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第七号のニ)
11.常勤役員等の略歴書(様式第七号のニ 別紙一)
12.常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(様式第七号のニ 別紙二)
※10~12は、8.9を提出する場合は不要
13.健康保険等の加入状況(様式第七号の三)
14.建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)
※14は、個人で支配人を置くもの及び別紙二(1)別紙二(2)の「従たる営業所」を記入した者のみ
15.許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)
※15は、監査役・経営業務の管理責任者は不要。
16.許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)が成年被後見人等に該当しない旨の証明書
※登記されていないことの証明書及び身分証明書 発行後3ヶ月以内
17.建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)
※17は、個人で支配人を置くもの及び別紙二(1)別紙二(2)の「従たる営業所」を記入した者のみ
18.建設業法施工令第3条に規定する使用人が成年被後見人等に該当しない旨の証明書
※17の使用人の登記されていないことの証明書及び身分証明書 発行後3ヶ月以内
19.定款
※すでに申請したものから変更がある場合
20.株主(出資者)調書(様式第十四号)
※法人のみで、すでに申請したものから変更がある場合
21.法人履歴事項証明書
※すでに申請したものから変更がある場合 発行後3ヶ月以内
22.営業の沿革(様式第二十号)
23.所属建設業団体(様式第二十号のニ)
※すでに申請したものから変更がある場合
24.主要取引金融機関(様式第二十号の三)
※すでに申請したものから変更がある場合
25.委任状
※代理申請の場合 発行後3ヶ月以内

添付書類
1.常勤役員等・専任技術者の常勤性確認資料
※以下のいずれか
①健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
②健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
③住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写し
④法人税確定申告書表紙の写し及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写し
⑤所得税確定申告書表紙の写し など
2.財産的基礎の確認資料
※以下のいずれかですが、初回更新時は①もしくは②のみでの確認
①自己資本(法人は純資産額、個人は期首資本金,事業主借勘定,事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金,準備金の額を加えた額)が500万円以上あることが分かる直近の決算変更届で提出した様式第十五号
②取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書
※申請受理前一ヶ月以内のもの
③直前5年間許可を受けて継続した営業した実績のあること
3.保険加入状況の確認資料
・雇用保険は、直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し及び領収書の写し
・健康保険・厚生年金保険は、以下のいずれか
①直近の健康保険及び厚生年金保険の納入に係る領収書(又は納入証明書)の写し
②直近の被保険者標準報酬決定通知書の写し(被保険者等記号・番号にマスキング)
③直近の被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し(被保険者等記号・番号にマスキング)

申請手数料
・50,000円(宮城県証紙)

 宮城県の場合、初回更新は財産的基礎の資料確認で、再度500万円以上の残高証明書などが必要となります。直近の貸借対照表の純資産額の確認もしながら、証明が出来るようにしておく必要がありますので、ご注意ください。500万円以上の残高証明書が用意出来ないなどで証明が出来ない場合は、更新が出来ません。更新が出来ないと建設業許可は失効になり、新たに建設業許可を新規で取得する必要がありますので、あらかじめ資金は準備をしておくようにしましょう。

まとめ

 以上が、建設業許可(宮城県)の更新をしたい場合についてでした。新規の申請ほどではありませんが、申請書類や添付書類は様々ですのでご確認いただければと存じます。ご自身で申請する時間がない、必要書類がよくわからないといった方がいらっしゃいましたら、幣事務所までお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。