建設業 申請等に訂正があった場合
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。
建設業許可申請において、申請後に誤りに気付いてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。今回は、建設業許可申請等に訂正があった場合について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2024年6月)
建設業許可申請とは
建設業許可申請とは、建設業を営む業者様が1件500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)を請け負いたい場合に必要となる許可です。同一都道府県内(例えば宮城県内であれば宮城県内)にのみ営業所がある場合は、当該都道府県知事許可を取得する必要があります。逆に、2つ以上の都道府県に営業所がある場合(例えば本社が宮城県、支店が福島県にもある)は、国土交通大臣許可が必要となります。また、元請として下請に4500万円以上の請負金額の工事契約をする場合は特定建設業、元請として4500万円未満や下請のみの場合は一般建設業の許可が必要となります。
建設業許可申請等で訂正が必要となってしまった場合
建設業許可申請等を行った後に、訂正が必要となった場合はどうすればよいのでしょうか。都道府県や土木事務所によって異なる場合もございますが、宮城県の場合は訂正届を提出する必要があります。訂正届に、自社の建設業許可年月日や許可番号などといった情報を記入し、訂正する書類の届出事項や様式番号、訂正箇所や当該書類の受付年月日を記入します。こちらの届出書に、訂正前の書類の写しに訂正部分を加筆修正したものと、訂正部分を綺麗な状態で再度作成し直したものを添付して土木事務所に提出します。これで訂正届は完了です。
まとめ
以上が、建設業許可申請等に訂正があった場合についてでした。訂正箇所があって困っている、訂正方法が分からないという方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。幣事務所では、建設業許可申請や決算変更届、経営事項審査や入札参加資格申請など建設業に関する手続きに代行を承っております。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。