専任技術者 指定学科卒とみなす要件緩和
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設業許可の専任技術者要件として、指定学科卒と実務経験の組み合わせというのがあります。こちらに関しまして要件の緩和がありました。今回は、令和5年7月1日施行となる、一般建設業許可の専任技術者要件の緩和について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2023年5月現在)
指定学科卒+実務経験のケース
建設業許可の専任技術者要件として、指定学科卒+実務経験のケースがあります。指定学科とは、土木工学・建築学・電気工学・機械工学などといった学科の大学・短大等(卒業してから3年の実務経験)または高等学校(卒業してから5年の実務経験)を持つ方は専任技術者となり得ます。
今回の改正点
専任技術者の要件緩和として、技術検定の1級1次検定合格者かつ合格後3年の実務経験を、上記の大学・短大等の卒業後3年の実務経験と同等とみなすこと。また、技術検定の2級1次検定合格者かつ合格後5年の実務経験を、上記の高等学校の卒業後5年の実務経験と同等とみなすこととなります。
同等とみなす技術検定種目は、土木施工管理・造園施工管理=土木工学、建築施工管理=建築学、電気工事施工管理=電気工学、管工事施工管理=機械工学となります。
従来
土木工学や建築学などの…
大学・短大等卒業後3年の実務経験
または高等学校卒業後5年の実務経験
令和5年7月1日以降、従来に加えて
土木施工管理や造園施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理などの…
技術検定1級1次検定合格後3年の実務経験
または技術検定2級1次検定合格後5年の実務経験
ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)と電気通信工事業は除かれます。
つまり、一般建設業許可かつ大工工事業・ガラス工事業・内装工事業・左官工事業・とび土工工事業・石工事業・屋根工事業・タイル レンガ ブロック工事業・塗装工事業・解体工事業・水道施設工事業・鉄筋工事業・しゅんせつ工事業・板金工事業・防水工事業・機械器具設置工事業・消防施設工事業・熱絶縁工事業・さく井工事業・建具工事業の専任技術者要件の緩和となります。
まとめ
以上が、専任技術者の要件緩和についてでした。今回の改正で配置技術者の要件も同様となります。1次検定合格後の実務経験となりますので、そちらは注意しましょう。このケースはどうなんだろう、自分で調べたり申請する時間がないといった方がいらっしゃいましたら、弊事務所までお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。