建設業許可 雇用保険の加入は必要?

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設業許可において、保険の加入状況が許可要件として挙げられています。どのような状況でも雇用保険の加入は必須なのでしょうか。今回は、建設業許可における雇用保険の加入について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。

建設業許可の要件

 建設業許可の要件として、以下のものが挙げられます。
・常勤役員等(経営業務管理責任者)の配置
・専任技術者の配置
・財産的基礎(直近決算で純資産500万円以上、または500万円以上の残高が確認できる残高確認書等)
・営業所要件
・欠格要件に該当しないこと
・社会保険の加入

 上から3つが満たしづらい要件となることが多いです。常勤役員等(経営業務管理責任者)は経験年数と証拠書類(年数分の契約書や発注書など)がネックとなることが多いです。専任技術者は取得したい業種に対応した資格をお持ちであれば、年数分の契約書や発注書は不要ですが、資格がない場合(10年の実務経験証明)は年数分の契約書や発注書がネックとなります。

雇用保険の加入

 要件にもある社会保険の加入ですが、雇用保険については加入が必須なのでしょうか。結論から申し上げますと、従業員が1人もいない事務所で、役員のみの法人事業所や事業主と専従者のみの個人事業所の場合は不要となります。この場合は適用除外となりますが、該当しない場合は直近の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の写し及びその領収書が必要となります。労働保険事務組合から発行される「労働保険料等納入通知書」の写し及び領収書の写しでも差し支えございません。

まとめ

 以上が、建設業許可における雇用保険の加入についてでした。適用除外となるケースもありますので、会社様の状況を確認しながらご用意されると良いかと存じます。幣事務所では、建設業許可申請や決算変更届、経営事項審査申請の代行を承っております。ご自身での申請の時間がない、分からない部分があるなどお困りの際はお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。