建設業許可 常勤性の証明書類が分からない場合

目次

はじめに

  皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設業許可において、常勤性の証明書類が必要となることがあります。ですが、常勤性の確認書類といってもどの書類が必要なのか分からないという方も少なくないかと存じます。今回は、建設業許可における常勤性の確認書類について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2024年9月現在)

建設業許可における常勤性

 建設業許可において、なぜ常勤性が必要なのでしょうか。それは、建設業許可の取得・維持に欠かすことのできない常勤役員等(経営業務管理責任者)や専任技術者は常勤でなければいけないからです。常勤役員等(経営業務管理責任者)や専任技術者は、建設業の経営の部分と技術的な部分の重要な役割を担っております。従いまして、いつ会社にいるか分からない非常勤の方が常勤役員等(経営業務管理責任者)や専任技術者になることはできません。
 また、常勤役員等(経営業務管理責任者)と専任技術者の方は、現実的に営業所に通えるところに住んでいる必要があります。他県の遠いところから営業所まで通うといっても、常勤性というところではあまり現実的ではないので、選定される場合は注意する必要があります。

常勤性の確認書類

 現在の会社の常勤性の確認書類として、「標準報酬決定通知書」があります。こちらは、毎年8月か9月頃に年金機構から通知されるものです。会社に所属していて健康保険や厚生年金に加入している方の標準報酬月額などが記載されています。建設国保など加入している場合は厚生年金の月額が未記載のことがありますが、ほとんどの場合はこちらで常勤性を確認することが多いです。
 過去の会社の常勤性を確認する場合もあります。その場合は、年金事務所で発行できる「被保険者記録回答票」などで確認します。こちらは、証明される方の過去の厚生年金などの加入や喪失記録から常勤していた期間を証明します。

まとめ

 以上が、建設業許可における常勤性の証明書類についてでした。上記の例以外にも証明可能な書類はございますので、揃えることが出来るもので証明されるのも良いかと存じます。幣事務所では、建設業許可申請や決算変更届、経営事項審査申請などの申請代行を承っております。ご自身で作成する時間がないなど、お困りの際はお気軽にご相談ください。本記事をお読みいただき、誠にありがとうございました。