経営事項審査 期の途中で課税事業者になった場合
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。宮城県の建設業の経営事項審査では、消費税の確定申告書の第一表が必要です。その際、課税標準額と売上高が一致しているかどうかを確認しますが、期の途中から課税事業者になった場合はずれが生じてしまいます。この場合はどうすれば良いのでしょうか。今回は、経営事項審査で期の途中に課税事業者になった場合について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2024年7月現在)
経営事項審査とは
まず、経営事項審査についてご説明いたします。経営事項審査とは、建設業許可業者様が工事入札に参加したい場合に必要となる総合評定値通知書を発行してもらうことが出来る審査です。経営事項審査を受けるには、建設業許可を取得すること、建設業の決算変更届を提出していること、経営状況分析をし通知書を受け取ることなどが挙げられます。なお、設立から審査基準日まで365日が経過していない場合は、Y点(経営状況)は一律で0点となりますのでご注意ください。
期の途中で課税事業者になった場合
経営事項審査において、消費税の確定申告書を提出しますが、こちらに記載の課税標準額と基準期間の完成工事高は原則一致します。しかし、インボイス制度の関係で期の途中から課税事業者になったという事業者様もいらっしゃるかと存じます。その事業者様は課税標準額と完成工事高は一致しません。その場合は、宮城県のケースですとその理由が説明された書面が必要となります。弊事務所がご依頼頂いた案件でも、実際に理由書をつけて申請し、受付となりました。
まとめ
以上が、経営事項審査において期の途中から課税事業者になった場合についてでした。申請をスムーズに行うためにも、しっかりと確認しながら進めていきましょう。弊事務所では、建設業許可申請をはじめ、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請などの代行を承っております。お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。