経営のサポートに -経営力向上計画-

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。
 事業者の皆様の中で、3年〜5年の長期でしっかりとした事業計画を組んで基盤を作っていきたいと考えていらっしゃる方は多いかと存じます。その計画を活かせる施策があるのはご存知でしょうか。それは「経営力向上計画」と言います。こちらの承認を得ることで、融資の優遇や小規模事業者持続化補助金などの補助金の加点をはじめとした様々なメリットを受けることが出来るのです。本日は「経営力向上計画」について解説させて頂きます。ご参考にして頂けたら幸いです。

経営力向上計画とは

「経営力向上計画」は、会社の人材育成、コスト管理といったマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力向上をするために実施する計画のことで、こちらを事業分野別指針に沿って策定し認定された特定事業者様(法人様や個人事業主様)は、税制措置や金融支援等を受けることが出来ます。また計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能になっております。特定事業者等については以下の通りです。

「特定事業者等」に該当する法人形態等について
① 個人事業主
② 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
③ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、
協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、 商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業
組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
④ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、
酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、
技術研究組合
⑤ 一般社団法人
⑥ 医業を主たる事業とする法人
⑦ 歯科医業を主たる事業とする法人
⑧ 社会福祉法人
⑨ 特定非営利活動法人
※①、②、⑥~⑨については、常時使用する従業員数が2000人以下である必要があります。
④、⑤については、構成員の一定割合が特定事業者であることが必要です。
※①個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(②~⑨)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

 所定の申請書に、企業の概要・現状認識・経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程 度を示す指標・経営力向上の内容・事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限る)などの計画を策定し主務大臣へ申請することにより、認定を受けることが出来ます。

認定時の主な措置と支援

税制措置
税制措置としては、①中小企業経営強化税制(法人税[個人事業主は所得税]について、即時償却または取得価額の10%の税額控除)が選択適用出来ます。また②事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の軽減措置の利用が可能です。そして③中小企業事業再編投資損失準備金の適用が出来ます。

金融支援
金融支援としては、日本政策金融公庫による融資といった資金調達面での支援や、信用保証協会による信用保証の追加や拡大を受けることが出来ます。

法的支援
法的支援としては、合併・会社分割・事業譲渡などといった事業承継等の支援が受けられます。旅館業や建設業などの決められた許認可を事業承継する場合に、そのまま地位を引き継げる特例や、事業譲渡の際の免責的債務引き受けの特例などがあります。

まとめ

 以上が、経営力向上計画の概要についてでした。
 受ける措置や支援によって、申請書類も変化してきますのでご注意ください。上記の措置や支援以外にも、小規模事業者持続化補助金の加点項目(2022年5月現在)となっております。ご自身の事業の見直しや将来設計とともに、更なる発展を目指して取り組んで頂ければと存じます。弊事務所では、経営力向上計画の策定サポートを承っております。宮城県以外の方でも是非お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。