自認書・使用承諾書の記入方法 -宮城県の場合-

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。
 車庫証明を取得する際に必要な書類の中に、自認書と使用承諾書があります。こちらの書類は、車庫証明を取得する保管場所の所有者が誰なのかによって変わります。

「自分が提出すべき書類は自認書なのか使用承諾書なのか、書類をどのように書けば良いのか分からない…」と困ってしまうケースも少なからずあるかと存じます。
記入すべきことを把握していれば、問題なく車庫証明を取得することが出来ますのでご安心ください。本日は車庫証明の提出書類の一つである、自認書と使用承諾書の記入方法について焦点を当ててご紹介させて頂きます。(2022年1月現在)ご参考にして頂けると幸いです。

車庫証明に必要な書類

 それでは、まず車庫証明に必要な書類を確認していきます。以下の通りです。

① 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書

② 自認書 or 使用承諾書

③ 所在図・配置図

④ 委任状(行政書士に車庫証明代行を頼む場合)

 以上になります。今回は車庫証明に必要な書類の中から②に焦点を当ててご説明致します。

自認書・使用承諾書の作成方法

 それでは、車庫証明の書類の一つである「自認書・使用承諾書」の作成方法についてご説明致します。こちらは権原書面と呼ばれ、車庫証明を取得する保管場所の所有者が申請者ご自身の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」そうでない場合は「保管場所使用承諾証明書(使用承諾書)」が必要になります。用紙は警察署から頂くか、警察署のホームページでダウンロードします。


☆ 仙台市内の警察署
・仙台中央警察署(仙台市青葉区)
・仙台北警察署(仙台市青葉区)
・仙台東警察署(仙台市宮城野区)
・仙台南警察署(仙台市太白区)
・泉警察署(仙台市泉区)
・若林警察署(仙台市若林区)

< 自認書 >
 自認書は車庫証明を取得しようとする保管場所がご自身の所有している土地または建物の場合に必要です。
 普通自動車は証明申請に、軽自動車は届出に〇を付けます。土地か建物のどちらかを所有していたら〇を付け、土地・建物両方所有していたら両方一括りで〇を付けてください。そして車庫証明管轄の警察署名、申請日以前の日付、車庫証明申請者(土地建物所有者)の郵便番号・住所・氏名・電話番号を記入します。法人の場合は、登記簿の所在地と法人名を記入した上で代表者名を書きます。個人も法人も押印は不要です。

< 使用承諾書 >
 使用承諾書は車庫証明を取得しようとする保管場所がご自身の所有している土地または建物ではない場合に必要です。
 保管場所の位置の欄は、車庫証明を取得しようとしている住所を書きます。使用者の欄は車庫証明を取得しようとしている方の住所・電話番号・氏名になります。「保管場所の位置」と「使用者」は申請書で記入したものと同一になります。使用期間は車庫証明申請日以降の日付で、契約書があるならそちらを参考にします。親の土地を利用しているなど契約書がない場合は1年くらいの期間を書きましょう。原則最低でも1カ月以上の期間を取ります。
 一番下の駐車場の所有者または管理委託者の欄が重要です。大家さんや不動産管理会社さん、親が所有している場合は親に郵便番号・住所・氏名・電話番号を記入してもらいます。押印は不要です。

まとめ

 以上が、車庫証明の提出書類である自認書・使用承諾書についてでした。車庫証明を取得したい場所の所有者によって書類が変わることにはご注意ください。他の車庫証明の提出書類についても纏めてまいりますので、今後ともよろしくお願い致します。
 今回の記事を読んで、車庫証明申請のご参考にして頂けたらと存じます。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。