農地転用に参考に -5つの区域区分-

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。
 どんな農地でも転用は出来るの?と疑問に思われている方はいらっしゃいませんか?もちろん全ての農地が転用出来るものではありませんし、許可の難易度というものはあります。

 「農地を転用したいけれど、農地にはどんな種類があって、それぞれどれくらいの難易度なのだろう…」とお考えの方!転用したい農地の許可の難易度がどれくらいなのか分からないと不安ですよね。本日は農地転用の難易度の参考に出来る、農地の5つの区域区分について纏めてみました。ご参考にして頂けると幸いです。

① 農業振興地域内農用地区域内農地

 まず、農業振興地域内農用地区域内農地です。とても長い名前が印象的ですが、通称「青地」と呼ばれ、青地以外は「白地」と呼ばれています。こちらの農業振興地域内農用地区域内農地は、原則転用禁止です。5つの区域区分の中で最も規制が厳しく、よほどの理由がなければ農地転用許可は下りません。転用するには、農業振興地域の除外申請(農振除外)を行う必要があり、こちらも許可を取る難易度が高くなっています。
 農業振興地域内農用地区域内農地のイメージとしては、あたり一面田畑が広がり、住宅などが全くない農地です。広い農地で大量の作物を採った方が効率が良いという観点から設けられた農地です。

② 甲種農地

 甲種農地は、市街化調整区域内にある第一種農地の中でも、大規模(約20ha以上)で特に良好な営農条件を備えている農地になります。農業用施設や農産物加工施設などの設置を目的とする転用を除き、原則転用禁止です。

③ 第一種農地

 第一種農地は、10ha以上の規模の農地で良好な営農条件を備えている農地になります。甲種農地の例外を含め、沿道サービス(ガソリンスタンドや道の駅など)やターミナルなどの設置を目的とする転用を除き、原則転用禁止です。

④ 第二種農地

 第二種農地は、市街地近郊で市街化の可能性があり、農地としては生産性が低い農地になります。その土地の周辺の農地転用が許可されない場合に許可されます。

⑤ 第三種農地

 第三種農地は、市街化が著しく、300m以内に駅がある区域の農地です。田畑はまとまっておらず、小規模の農地ですので原則転用可能で申請は許可されます。

 許可の度合いはあくまでも目安ではありますが、難易度としては上記のようになります。農業振興地域内農用地区域内農地から第一種農地までは原則転用不可です。①~③の区別がなかなかしづらいところではありますが、おおよそ広く農地が広がっているような土地では転用が難しいイメージでよろしいかと思います。転用をするのであれば、可能な限り第二種農地や第三種農地といった、市街地近郊または市街地の中にある農地からして欲しいという意図が分かるかと存じます。

農地の種類を知るには

 前述した5種類の農地の区域区分について、どこで知ることが出来るのでしょうか。それは、市町村役場の農業委員会事務局や農政課になります。調査や相談の際に持参すべき書類としては、転用したい農地の固定資産税課税明細書や名寄帳、不動産登記事項証明書など所在や地番を特定出来るもの、そして公図や住宅地図などの実際の地形や周辺状況が分かるものがあると良いでしょう。まずは「青地」か「白地」か市街化区域か市街化調整区域かを把握するところから始め、その後の手続きへと進めていく形になります。

まとめ

 以上が、農地の5つの区域区分についてでした。農業振興地域内農用地区域内農地から第一種農地にかけては、農業の生産性を鑑みて転用を厳しく規制しています。農地は勝手に転用出来ないということや、農地の種類によって難易度が変わってくることが目安としてご理解いただけたかと存じます。なお、田んぼが広がっていても農業振興地域内農用地区域内農地ではなかったなど、外観だけでは断定は出来ないので、しっかりと農業委員会または農政課の方と相談の上、調査をしていきましょう。
 今回の記事を読んで、何か分からないことやご自身で出来るか不安だという方などがいらっしゃいましたら、宮城県以外の方でも是非お気軽にご相談ください。弊事務所でしっかりサポートさせて頂きます。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。