ドローン飛行許可の概要

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。昨今、ドローンを活用した取り組みやドローンを個人的に楽しみたいという方が増えています。今回は、ドローン飛行許可の概要について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年8月現在)

ドローンとは

 ドローンとは、機体に人が乗っていない状態で遠隔操作や自動制御が出来る航空機のことを指します。皆さんもパッとイメージが沸くかと存じますが、4つのプロペラがついた遠隔操作出来る機体、必ずしもプロペラが4つというわけではありませんが、それがドローンになります。ラジコンのようではありますが、ドローンには位置情報などを活用して自動操縦が出来る自律性がある点で異なります。

どこでもそのまま飛ばせるのか?

 空撮や飛行などで気軽にドローンを楽しみたい。そう思われる方はたくさんいらっしゃるかと存じますが、飛行可能な場所や不可能な場所、許可申請が必要なケースがあります。屋内での飛行や、災害などの緊急時の飛行、100g未満のドローンといったところは許可申請は不要です。許可申請が必要なケースは以下のとおりです。

☆ 許可申請が必要な場合
・空港周辺の空域
 ソラパスなどのサイトから空港周辺地域が確認出来ます。
・人口集中地域(DID地区)
 駅周辺や観光地などの人口密集地は飛行出来ません。
・150m以上の上空
 高度上空を飛行中の飛行機やヘリコプターなどと接触、飛行の妨げになる危険性がある為、許可が必要になります。
・夜間のドローン飛行
 夜景を撮影したい場合なども許可申請が必要になります。
・人や物などから30m以内での飛行
 30m以内に人や建物がある場合です。飛行する上で危害を加えてしまう恐れがあるので、許可申請が必要になります。
・イベント等での上空の飛行
 不特定多数の人数が集まるイベント等の上空では、危険も伴いますので許可申請が必要です。
・目視外飛行
 ドローンを飛行させる上では、ドローンを目視で確認出来る範囲で飛行させなければなりません。目視出来ないところを飛行させたい場合は許可申請が必要です。
・危険物の輸送のための飛行
 燃料や農薬などの危険物をドローンで取り扱う場合も許可申請が必要です。
・物の投下のための飛行
 物(液体なども含む)の投下をする場合も許可が必要です。こちらも農薬があてはまり、水の散布なども当てはまります。

 申請には、包括申請と個別申請があります。こちらの違いに関しましては、別の記事でまとめさせて頂きます。

まとめ

 以上が、ドローン飛行許可の概要についてでした。ドローン飛行には許可申請のみではなく、FISSと呼ばれるドローン情報基盤システムへの登録が必要です。ご自身のドローン飛行に関する状況を整理した上で、申請して参りましょう。弊事務所では、ドローン飛行許可申請代行を承っております。宮城県以外の方でもお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。