足場や仮囲いの設置をしたい場合
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士の水越です。工事をする際に、足場や仮囲いを設置したいケースは少なくないかと存じます。そのような場合は主にどういった許可が必要なのでしょうか。今回は、足場や仮囲いを設置したい場合について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2024年10月現在)
足場や仮囲いの設置をしたい場合
建設会社様にとって、工事をしていく上で足場や仮囲いが必要となるケースは少なくありません。当然ながら、公道で勝手に設置することは出来ませんので、工期に合わせて許可を取得する必要があります。足場や仮囲いを設置する場合は、該当する路線を管轄する道路課等へ道路占用許可の申請をしなければなりません。まず設置したい道路はどこの管轄で管理しているのか、こちらを調べる必要があります。管轄によって求める書類も異なってきますが、概ねは申請書に位置図、平面図や縦断図・横断図、現況の写真などを添付します。点字ブロックがある場合は、管轄の求めに応じて足場や仮囲いから一定の距離を取る必要があり、仮設の点字ブロックを設置するなどで対応します。道路占用許可には、占用料という手数料があります。設置する面積及び期間に応じて、許可証交付時に管理している自治体に支払うものとなります。
占用許可だけではない?
足場や仮囲いの設置時には、道路占用許可だけではなく道路使用許可も必要となります。道路使用許可は管轄の警察署に提出するもので、通常目的によって期間は定められていますが、道路占用許可に伴う場合は道路占用許可の期間に合わせる形となります。提出先によって異なりますが、概ね道路使用許可申請書に加え、位置図、安全対策図、工程表などと交付された道路占用許可証の写しを添付して申請します。手数料は2,300円(宮城県 2024年10月現在)です。
設置の使用許可のみでは事足りないケースも
今回はあくまでも、足場や仮囲いの設置を目的とした道路使用許可ですので、搬入出については別途申請が必要となります(提出先にもよりますのでご確認ください)。搬入出の許可は期間が定められているため、数か月かかる場合は何回かに分けて(その都度手数料はかかります)申請しなければなりません。継続して搬入出する場合は、切らすことなく申請を忘れないようにしましょう。
まとめ
以上が足場や仮囲いの設置をしたい場合についてでした。提出先によって異なりますのでそれぞれご確認いただければと存じます。幣事務所では、道路使用許可や道路占用許可の申請代行を承っております。お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。