トラックによる運送事業を始めたい場合

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。街でよくみかけるトラックですが、多くの荷物を輸送して日本全国の流通の要となっています。そのようなトラックによる運送事業ですが、許可を得ずに始めることは出来ません。トラックによる運送事業を始めたいけれど、どのような手続きが必要になるのかわからない。そのような方にお役立ていただける記事となっております。ご参考になれば幸いです。(2026年3月現在)

一般貨物自動車運送事業経営許可について

 まず、トラックによる運送事業を行う場合は、一般貨物自動車運送事業経営許可申請をして許可を受けなければなりません。いわゆる緑ナンバー(青ナンバー)のトラックになります。
 許可の要件として、資金的要件・人的要件・場所的要件・施設要件など様々な項目が絡んできます。

許可要件の一部として以下の項目が挙げられます。
・自己資金による事業資金の確保
・運行管理者、整備管理者の設置
・懲役などの罰を受けていないか
・人員の確保(ドライバー最低5人、運行管理者最低1人 計最低6人)
・車両の確保(ドライバー同様最低5台)
・車両を置く駐車場の確保
・事務所(休憩室あり)の確保
・役員法令試験の合格(2度不合格になりますと却下となります)

大まかな部分は以上で、要件に対する挙証資料を添付する形になります。

運行管理者、整備管理者について

 要件の一つである、運行管理者と整備管理者についてご説明いたします。
 まず、運行管理者はドライバーの出勤時間や健康状態の管理など、事業を行う上で非常に重要な役割を果たす人物となります。一般貨物では29車両まで1名の配置、それ以降は30車両ごとに1名追加となります。一般貨物の運行管理者の要件としましては、5年以上の実務経験かつ実務経験中に所定の講習を受講した者、もしくは1年以上の実務経験または基礎講習受講を行ったうえで、運行管理者試験を合格した者となります。

 続いて、整備管理者は車両の点検・整備といった管理をする方です。運行管理者は人の管理、整備管理者は車両の管理といったところになります。整備管理者の要件としましては、整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車(2輪自動車または2輪自動車以外)の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行う研修(整備管理者専任前研修)を修了したものであることです。点検・整備に関する実務経験は、自動車整備工場や特定給油所、自動車運送事業者の担当者として点検・整備業務を行った経験のことを言います。管理に関する実務経験は、整備管理者としての経験や責任者・補助者として車両管理業務を行った経験のことを言います。実務経験に該当する資格要件の場合は、実務経験証明書が必要となります。
もうひとつは、一級・二級・三級いずれかの自動車整備士技能検定に合格したものであることです。この場合は、合格証書の写しが必要となります。

まとめ

 以上が、トラックによる運送事業を始めたい場合の一般貨物自動車運送事業経営許可についてでした。ご説明いたしました運行管理者や整備管理者以外にも様々な要件があり、一つずつクリアしていく必要があります。会社様の状況を確認しながら進めていくようにしましょう。弊事務所では、一般貨物自動車運送事業経営許可申請の代行を承っております。お困りの際は、ぜひご相談ください。本記事をお読みいただき、誠にありがとうございました。