テナントを変更した場合
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。店舗を営業していくにあたって、テナントを変更して営業していくことが多くあるかと存じます。見落としがちな手続きとして消防関係の手続きがありますが、まずどのような手続きが必要なのでしょうか。今回はテナントを変更した場合の手続きについてご説明いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2024年12月現在)
防火対象物の変更
自治体によって異なるかと存じますが、宮城県仙台市でテナントを変更した場合、使用開始の7日前までに防火対象物変更届を管轄の消防署に提出しなければなりません。届出者はビルオーナーさんになります。飲食店はもちろん、物品販売業など業種問わず届出をする必要がありますので、忘れずに届出をしましょう。
必要な書類は?
基本的に届出書に添付する書類としては、テナントの平面図やテナントが入るフロア全体の平面図、消火器や誘導灯などの設備配置図などが挙げられます。工事が伴う区画変更は、仕様書や設計図が求められます。
その他注意事項
仙台市は、条例で面積150㎡以上の場合は主要避難経路として1.2m以上を確保しなければなりません。経路を確保するために撤去が必要な部分が出てくる可能性もありますので、事前に確認しておきましょう。
また、カーテンや絨毯などを使用する場合は防炎品を使用しなければなりません。火災の予防という観点から当然のことではありますが、しっかりと遵守して参りましょう。
まとめ
以上が、テナントを変更した場合についてでした。どのような業種なのか、どれくらいの規模なのかといったところで添付書類も変わってきますので、前もって管轄の消防署で確認してみると良いでしょう。弊事務所では、防火対象物変更届出の代行を承っておりますので、なかなか消防署に出向けないといった場合は、何なりとご相談ください。本記事をお読みいただき、誠にありがとうございました。