道路に停車した状態で工事現場に資材を搬入出する場合
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士の水越です。道路に車両を停めて工事の現場に資材を搬入出したい場合は、許可は必要なのでしょうか?今回は、道路に停車させた状態で工事現場に資材を搬入出する場合について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2024年10月現在)
道路使用許可とは?
通常、道路は車や人が通行するためのものです。しかし、やむを得ず車や人の通行以外に道路を使うことが出てきます。例えば、前述のような工事現場付近の路肩に車両を停めて、資材等を搬入出作業を行う場合は道路使用許可が必要(道路において工事や作業を行う1号許可に該当)となります。その他にも、広告塔や郵便ポスト、アーチなどの設置は2号許可、露店や屋台の出店は3号許可、祭礼行事や撮影会、ビラ配りなどは4号許可に該当します。以上のような行為を行う場合は、該当する場所を管轄する警察署及び役所の道路課などへの許可申請書提出が必要となります。申請手数料は2,300円(宮城県 2024年10月現在)で、申請から中3日ほど(土日祝日除く)で許可証が上がります。申請書のほかに、付近見取図や安全対策図、工程表などの添付書類が求められることがあります。
道路に車両を停めて工事現場に資材を搬入する場合
人通りの多い歩道を通り、資材を搬入する場合は誘導員を歩道に1人、車道に1人配置する必要があります(仙台中央警察署管轄の場合)。他にも、歩道で作業をする場合は歩道に2人誘導員を配置しなければならないなど状況に応じて安全を確保する必要があります。また、人通りの多い歩道を通る搬入出の場合は夜間作業で行い、交通の妨げにならないように努めなければなりません。搬入出作業の場合は、工程表にもよりますが長くても1か月程度の許可期間となります。許可期間を超える1か月以上搬入出が続く場合は、許可が切れる前に次の期間の許可申請を行わなければなりませんので注意しましょう。
まとめ
以上が道路に停車した状態で工事現場に資材を搬入出する場合についてでした。警察署だけでなく該当する土地の道路課を通してから申請するなど、場所によって条件や申請の流れは変わってきますので、注意しましょう。幣事務所では、道路通行許可申請の代行を承っております。ご自身で申請する時間がない、方法がよくわからないなどお困りの際はお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。