建設業許可 実務経験証明をする場合

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はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設業許可取得にとって重要となるのが、常勤役員等(経営業務管理責任者)と専任技術者の配置です。こちらの証明書類として資格証などが挙げられますが、資格を持っていない場合や常勤役員等の経営経験を示すにはどうすればよいのでしょうか。今回は、実務経験証明書類について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2024年9月)

常勤役員等と専任技術者

 建設業許可における常勤役員等で一番オーソドックスなものとして、「建設業における役員経験5年以上」が挙げられます。これは、取得しようとする業種関係なしにどの業種の建設業の役員経験でも構いません。以前の会社での役員経験や現在の役員経験でもカウントになりますが、必要な書類が収集できるかがポイントとなってきます。
 専任技術者は該当する資格をお持ちでない場合、指定学科卒+一定期間の実務経験などがありますが、指定学科卒でない場合は「実務経験10年以上」となります。こちらは常勤役員等とは異なり、取得したい業種の実務経験になります。

実務経験を証明する場合

 宮城県における建設業許可申請で実務経験を証明する際、①「契約書」②「発注書」③「請求書若しくは領収書+入金確認書類(通帳の写しなど)+発注証明書」が挙げられます。契約書や発注書などは、発注者側の会社印や工事内容、工事の場所、工期、請負金額などが分かるものでなければなりません。契約書や発注書がない場合は、請求書か領収書+入金確認書類+発注証明書の3点セットが必要となります。発注証明書とは、本当に申請者に発注された工事かどうかを証明する書類で、契約書等と同じように発注者側に会社印と工事内容、工事の場所、工期、請負金額などが記入押印されていなければなりません。工事の内容が請求書(領収書)と入金確認書類と発注証明書でしっかりリンクしているかというところで証明します。
 常勤役員等は5年以上ですが、3か月に1つ証明できれば3か月とみなされます。1月~3月の間に1か月でも(例えば2月のみ)工事に入っていれば3か月カウントとなり、2月~6月で工事に入っていた場合は6か月カウントとなります。専任技術者の場合は、常勤役員等のカウントとは異なり、2月のみの場合は1か月、2月~6月で入っていた場合は5か月と工期に沿ったカウントとなります。宮城県の場合は10年(120か月分)必要となるので、工期の短い工事が多い場合は証明書類は必然的に増えます。

まとめ

 以上が、建設業許可で実務経験証明をする場合についてでした。専任技術者が資格を持っていた場合でも、常勤役員等が建設業許可業者で役員をしていて決算変更届などを提出するケースを除いて、実務経験証明書類が必要となります。建設業許可において一番肝となる部分ですので、選定される方の状況をしっかり確認しておきましょう。幣事務所では、建設業許可申請や決算変更届、経営事項審査申請などの代行を承っております。通常の業務で手が回らない場合や申請が不安な場合は、お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。