常勤役員等(経管) 他社の役員が兼務する場合
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設業許可をお持ちの会社様には、経営業務管理責任者(経管)がいます。現在は常勤役員等と呼ばれ、建設業許可業者の役員の方がなります。この常勤役員等は他社の役員が兼務する場合はどのようになるのでしょうか。今回は、常勤役員等(経管)が他社の役員が兼務する場合について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2024年7月現在)
建設業 常勤役員等(経管)
まず、建設業の常勤役員等(経管)についてご説明いたします。建設業許可を取得するにあたり、常勤役員等(経管)を設置することが要件の一つとなります。常勤役員等は、オーソドックスなもので、建設業の役員経験5年以上(許可有無問わず)の方や、権限の委任を受け、常勤役員等に準ずる地位としての経験が5年以上ある方、準ずる地位として常勤役員等を補佐した経験が6年以上ある方などが対象です。法改正により、建設業役員経験が2年以上でも他職種の役員経験が3年以上ある方には、補佐する者をおくことにより常勤役員等としての対象となるなど、様々要件があります。
「常勤役員等」という言葉から分かる通り、常勤でなければなりません。非常勤では対象になりませんので、ご注意ください。
他社の役員が常勤役員等になれる?
それでは、他社の役員が常勤役員等になれるのでしょうか。結論から申しますと、なることは出来ます。ただし、許可取得予定の会社で常勤役員になるので、他社の方は当然非常勤役員とならなければなりません。これを知らずにどちらも常勤で、なおかつ他社の方でも常勤役員等や専任技術者などの常勤性を求められる役割を担っている場合は、外れなければなりません。他社の方で役割を外れた場合は代わりの方がいない状況ですと、建設業許可が維持できなくなりますので、前もって状況確認と該当する方の確保は必ずしておきましょう。
まとめ
以上が、常勤役員等を他社の役員が兼務する場合についてでした。常勤性がポイントとなりますので、現状把握と後任の確認をしながら進めて参りましょう。弊事務所では、建設業許可申請や決算変更届提出、経営事項審査申請などの代行を承っております。お困りの際はお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。