建設業 工事経歴書の記入(宮城県)
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。建設業許可申請や決算変更届などの際、工事経歴書が必要になります。申請される方の状況や都道府県によって、若干記入方法が異なりますが、今回は宮城県の建設業工事経歴書の記入方法について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年10月現在)
建設業 工事経歴書
建設業の工事経歴書とは、その名の通り事業者様の工事経歴を記入する書類です。建設業の許可申請や決算変更届、経営事項審査などで必要になります。記入される件数などは各自治体によって異なる為、一概には言えませんが、前事業年度の工事実績を記入していくことには変わりありません。
工事経歴書の記入方法
工事経歴書は、業種ごと前事業年度の実績を記入するのですが、経営事項審査を受けるか受けないかというところからまず異なります。
・経営事項審査を受けない場合
元請下請問わず、完成工事及び未成工事の請負金額の大きい順に記載します。決算変更届に添付する場合は、年間工事高の7割に達するまでの実績もしくは20件の実績のどちらか早く記載し終わる方になります。
・経営事項審査を受ける場合
税抜きでの記載になります。そして元請工事があるかないか、ない場合は下請工事の請負金額の大きい順に記載します。ある場合は、元請完成工事金額の7割までを記載し、記載出来なかった部分は元請下請問わず請負金額の大きい順に、完成工事全体の7割まで記載します。なお、完成工事全体の7割に達する前に、軽微な工事(請負金額500万円以下)が全体で10件に達した場合は記載終了です。また、元請工事のみで軽微な工事が10件に達し、下請込みで全体の7割に達した場合も記載終了です。
最終ページの最下部には、前事業年度の工事件数と請負金額を記載します。兼業がある場合や、業種が多い場合はそれぞれしっかりと計算する必要があります。
まとめ
以上が、建設業の工事経歴書記入方法(宮城県)についてでした。事業者様の状況に応じて、パターンが変わってきますので、ご自身でどうすべきか分からないという方はお気軽にお問い合わせください。弊事務所では、建設業許可や決算変更届をはじめとした申請手続きを代行しております。その他関連する業務も承っておりますので、ご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。