登録電気工事業者とは
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。建設業許可業種に電気工事業があります。電気工事業を営んでいくには、建設業許可とは別に必要な手続きがあるのはご存じでしょうか。今回は、登録電気工事業者について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年7月現在)
電気工事業とは
建設業許可における電気工事業とは発電、変電、送配電、構内電気設備などを設置する工事のことです。具体的には、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、屋根工事以外の太陽光発電設備の設置工事などが挙げられます。
建設業許可取得(一般)に関連する資格としては、以下の通りです。
・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士
・技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
・技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士法「技術士試験」 電気電子・総合技術監理(電気電子)
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士(取得後実務経験3年以上)
・電気主任技術者(1種~3種)(取得後実務経験5年以上)
・建築設備士(取得後実務経験1年以上)
・計装士(取得後実務経験1年以上)
登録電気工事業者とは
電気工事業を営むにあたり、登録電気工事業者として登録等をしなければなりません。厳密に言いますと、軽微な電気工事しかしない場合は登録は必要ありませんが、ほとんどの電気工事業者さんはこれに当てはまらないかと存じます。ですので、登録が必要となります。
また、建設業許可を取得していれば登録は必要ないのではないかと考える方もいらっしゃるかと存じますが、それらは別で考えなければなりません。自ら施工をする電気工事業者は登録が必要で、建設業許可を取得しただけではいけません。
建設業許可を取得していない場合は、電気工事業登録(通知)、もともと建設業許可を取得している場合は、みなし登録(通知)申請になります。事業用電気工作物のうち自家用電気工作物で最大出力500キロワット未満の需要設備の工事にのみ関わる場合は、通知で足ります。それ以外は登録となります。
電気工事業登録・通知の要件
電気工事業登録・通知の要件として、営業所要件や備付器具要件などがあります。宮城県の場合は以外の通りです。
・営業所(登録・通知両方)
工事の施工管理を行い、技術者のいる店舗
・備付器具
登録→ 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
通知→ 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
・主任技術者(登録のみ)
→第1種電気工事士免状の取得者
→第2種電気工事士免状を持ち、交付を受けた後3年以上の実務経験のある方
申請者本人や法人の役員が免状を有する場合は、住民票の写し(個人)、登記事項証明書(法人)が必要です。
まとめ
以上が、登録電気工事業者についてでした。上記以外にも、標識の掲示や帳簿の備付などやるべきことがあります。電気工事業を営んで当てはまる方は必ず登録しましょう。5年の有効期限がありますので、更新手続きも忘れずに行いましょう。弊事務所では、電気工事業者登録や建設業許可申請の代行を承っております。是非お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。